同乗者がいた場合(交通事故)
この様な症状でお困りではありませんか?
- 交通事故の同乗者で通院出来るかどうか知りたい
- 交通事故の同乗者で通院出来るところが見つからない
- 交通事故の治療をする仕組みがわからない
- 助手席や後部座席に乗っていて交通事故に遭った
- 交通事故の相談をしたい
交通事故同乗者のケース
①自身が乗車していない相手車両に100%過失がある場合
この場合は、相手側の自賠責保険を使って治療を行っていくことになります。また、賠償請求も相手車両の運転手となります。
②自身が同乗されていた車両の運転手に100%過失がある場合
この場合は、同乗車両の運転手の自賠責保険を使って治療を行っていくことになります。また、賠償請求も同乗された車両の運転手になります。
③自身が同乗されていた運転手と、相手車両の運転手両方に過失がある場合
この場合は、過失割合が大きい運転手の自賠責保険を使って治療を行っていきます。賠償請求は自身が乗車されていた車両の運転手と、相手車両の運転手2名となります。ただし、金額が2倍になるということではないのでご注意ください。
④運転手ではなく、助手席や後部座席に乗っていたときの発生事故では、同乗者は被害者としての扱いとなります。
同乗者がいた場合はどのように対応したらいいのか
自損事故(自爆事故)のケースでは、同乗者は「運転手の被害者」という扱いになるため、運転手の加入する自動車保険(自賠責保険)から補償を受けることができます。
自動車に同情している際、自爆事故(自損事故)で負傷した時は、運転手の加入している「自賠責保険」から補償を受けることができます。
自賠責保険とは、慰謝料・治療費・休業補償・通院交通費等を国から補償してもらえるというものです。
自賠責保険の範囲内でまかないきれない場合は、運転手の加入する任意保険から補償を受けることもできます。
この場合、自賠責保険を適用しても、運転手の等級にが下がったり、保険料が高くなることはありません。
自賠責保険は「自分以外の相手を補償するもの」とされているので、運転手自身は自賠責保険を使えず任意保険から補償を受けることになります。